シンガポールでの会社設立
シンガポールでの会社設立
シンガポールは、国土約710平方キロメートルであり、東京23区の面積とほぼ同じくらいです。つまり、福岡市と周辺市町村の一部(糸島市、大野城市、太宰府市等)を加えたくらいの面積、北九州市と周辺市町村の一部(直方市、苅田町、行橋等)を加えたくらいの面積に近くなります。ここに人口約540万人が居住しています。
なお、過去約50年間、シンガポールの経済は成長を続け、GDPは約40倍弱となっています。また、実質GDP成長率は年率7.7%、一人当たりGDPは12倍になりました。1965年から1994年までの平均成長率は9.2%、1995年から2015年までの平均成長率は5.4%など、驚異的な数字をたたき出しています。
福岡をはじめ日系企業の進出も著しく、外務省のホームページによると、1,069社が進出しているようです。
シンガポールへの進出に際して、一般的には、会社設立、支店設置、駐在員事務所の開設といった手段が挙げられます。
このうち、今回は会社設立に絞って概要を解説したいと思います。
会社設立の選択肢
シンガポール進出において、会社の種類は、下記の種類の形態が挙げられます。
- Company Limited by Guarantee:有限責任保証会社
- Company Limited by Shares:有限責任株式会社
- Unlimited Company:無限責任会社
Company Limited by Sharesのうち、一定の条件を満たす場合には、Exenpt Private Company Limited by Share (EPC)と呼ばれます。このEPCに該当する場合で一定の要件を満たすと各種義務が免除される場合があります。
会社運営にあたり、会社の主な機関として、株主総会、取締役会、取締役、監査役、会社秘書役が設置されます。
その他、日本の会社法とは異なる箇所が多数ありますので、シンガポールにおける会社設立には留意が必要です。
会計基準など
シンガポールにおける会計基準は、Finacial Reporting Standards(FRS)であり、IFRSに対しSFRSと呼ばれることがあります。
会計基準の発行母体は、Accounting Standards Councilであり、監督官庁はACRA(Accounting and Corporate Regulatory Authority)となります。
原則としてすべての会社では会計監査を受けることが求められますが、2014年改正会社法によって導入されたSmall Companyに該当する場合には、監査免除対象となりえます。
お問合せ
上記の記載内容は、シンガポールにおける会社設立、会計に関する制度の一部抜粋となります。あくまでも投稿時点で判明している情報となりますのでご留意ください。
シンガポール進出のご相談等は、お問合せメールフォームからご連絡ください。