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農業分野における会社設立

農業生産法人設立

農業生産法人とは

農業を行うにあたって最近では会社設立する方も多くなってきています。農業法人とは、一般的には農業を事業として営む法人をいいます。法人の形態としては、組合の形をとる農事組合法人と会社の2種類があります。

このうち会社形態の農業法人は、会社法の規定により、

  • 株式会社
  • 合名会社
  • 合資会社
  • 合同会社

の4つがあります。(このうち、合名会社、合資会社、合同会社は持分会社と呼ばれています。)

 

以上の形態による分類の他、農地を利用して農業を行うか否かで、農業生産法人に該当するかどうかという分類を行います。農業生産法人の場合には、農地法の許可を受けることが求められます。

 

農業生産法人(旧規定)になるには、上述の法人形態要件の他、

  • 事業要件
  • 構成員要件
  • 役員要件

など必要な要件が設定されえており、これらの要件を満たすことが求められます。

 

さらに詳細な情報が必要な方は、農地法、農地法関連法令をご参照ください。
また、法人個人問わず、認定農業者として認定を受けると、金融面や税制面での支援策を受けられる場合があります。

 

農業法人である株式会社であっても、この認定農業者になることもできます。その他、農業法人の事業支援のため、各種の交付金や支援制度が準備されています。

 

農業生産法人の法人設立

株式会社で農業生産法人を設立する場合、通常の株式会社の法人設立手続きが求められます。
株式会社ですので、定款作成、定款認証、法務局への登記といった法人設立の一連の手続きが必要となります。

 

さらに、所在する市区町村の農地委員会に農地法の定めのある許可申請を実施することが求められます。
具体的には主に農地法第3条に規定されていますが、個人、法人に関係なく、農業を開始するには、この許可を受けることが求められます。

 

また、農業生産法人設立の際の定款作成でも多くの留意点があります。

通常の事業会社の定款作成時に留意すべき個所は、農業生産法人設立においても当然ながら注意しておくべきものと考えられます。

 

さらに、農業生産法人は株式譲渡制限会社であることも求められますので法人設立段階での定款作成時には注意すべてきものです。

 

さらに、農業生産法人の会社設立登記完了後にも、諸官庁への届出など、通常の会社設立と同等の対応が求められます。

例えば、所轄の税務署には、「法人設立届出書」、「青色申告承認申請書」の他、必要な届出書、添付資料等を提出することが必要です。

 

農業法人設立後の経理対応が必要

株式会社・合同会社で農業法人を設立した後は、経理業務や会計業務を行うことが必要です。

 

一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従い、会計ソフトを活用して会計処理を行うことが求められれます。さらに、農業特有の勘定科目を設定して会計処理を行い、適切な経理体制を整えることも重要です。

最近では、農業に対応した便利なクラウド会計も販売されているので活用をおすすめします。(以下freee社HPより)

クラウド会計

 

農業法人の株式会社設立、農業生産法人の会計に関して、

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