創業手続きに時間を取られない会社設立7つのステップ

初心者でもできる!「あなたの会社」の作り方

会社設立の流れ

「初めて会社を立ち上げるにあたって、何から始めてよいか分からない」のは当然のことです。この記事では、会社設立の手続き・流れについて、ごくごく簡単にご紹介します。会社設立の予備知識としてご利用ください。

 

まずは発起人を決める

「発起人」とは、大雑把に言うと「会社の基本的なことを決め、手続きを進める人」のことです。発起人は1人以上が必要で、株式を1株以上引き受けていることが義務付けられているため、「発起人=設立時の株主(出資者)」ということになります。

もちろん自分1人を発起人として、設立準備を進めることもできます。

 

混同しやすいのが「取締役」ですが、取締役は平たく言うと「会社設立後に、株主から会社運営を任された人」のことで、その取締役を選んだり、会社設立のために定款の認証に行ったりするのが、発起人です。

 

「商号」と「事業目的」を決める

定款のイメージ

「商号」とは会社名のこと、「事業目的」とは会社の事業内容を指します。
株式会社なら「福岡会社設立相談株式会社」または「株式会社福岡会社設立相談」のように、会社名の中に必ず「株式会社」という文字を入れなくてはなりません。

 

「会社名がドメインに使えるかどうか(例:https://~会社名~.co.jp など)」、「同じ住所に、同じ名前の会社名が存在しないか(グーグルで検索してみる)」、「あまりにも有名な会社と同じ名前ではないか(大手企業と重なっていないか)」などを考えながら決めるとよいでしょう。
通常、商号が決まったら、決定した会社名に合わせた「会社印」を発注します。

一般的なのは、

  • 「代表取締役印(法務局に提出する会社の実印。外枠に会社名、内側に「代表取締役印」などと書かれていて、「会社実印」などとも呼ばれます)」
  • 「銀行印」(銀行との取引に使う)
  • 「角印」(納品書や請求書に使う)

の3本セットです。(参考:「会社設立時の印鑑」のお話)

 

次に「事業目的」を決めます。「あなたの会社は何をする会社なのか」を決める作業で、定款に書く内容の中で大変重要な内容です。

 

「許認可が必要な事業ではないか」を確認すると共に、会社設立後は、定款の事業目的に書いていない業務を行うことはできないため、設立当初だけでなく、将来行う可能性のある事業内容も含めます。

 

市区町村役場で、印鑑証明書を取る

福岡市での印鑑

設立手続きを進める中で、「設立予定日から3ヶ月以内の、発起人個人の実印(印鑑登録をした印)の印鑑証明書」も必要になります。

「印鑑証明書」を取るには、まず「印鑑登録証」を作る必要があります。市区町村の窓口に、

  • 「登録しようとする印鑑」
  • 「身分証明書(運転免許証やパスポートなど。顔写真付きのものがベストで、今後はマイナンバーカードでも可)」

を持参し、印鑑登録証の発行申請をします。この際、福岡市内であれば、「印鑑登録証」と「印鑑証明書」の発行は同時に申請でき、早ければ、共に即日発行されます。

 

定款を作り、公証役場で認証を受ける

博多公証役場

「定款」とは、会社のルールを書いたものです。株式会社の設立で必ず記載しなければならないのは、

  • 「商号」
  • 「事業目的」
  • 「本店の所在地(自宅で行う場合は、自宅が本店所在地)」
  • 「設立に際して出資される財産の価額または最低額(資本金の最低額)」
  • 「発起人全員の氏名と住所」

です。その他、必要に応じて

  • 「株式の譲渡制限」
  • 「事業年度」
  • 「取締役の任期」

などを書きますが、後々変更することになった場合は手続きが必要なので、慎重に決めましょう。
初めての場合は何をどう書けばよいか分からないのが普通ですから、定款の案を持って、会社設立の専門家、または公証役場や法務局の元に出向き相談してもよいでしょう。その際は、担当者の名前をメモしておくと、後日問い合わせる際もスムーズです。

 

定款ができたら、「公証役場」で認証を受けます。本店の所在地が福岡県内であれば、県内11の公証役場のうち、どの公証役場でも認証を受けられますが、最寄りの公証役場が便利でしょう。紙の定款認証に必要なものは、

  • 「発起人全員が署名した定款3通(紙に印刷し、製本、発起人全員の押印をしたもの)」
  • 「発起人全員の印鑑証明書(発行後3か月以内のもの)」
  • 「4万円の収入印紙」
  • 「認証の手数料5万円」
  • 「謄本交付手数料、1枚につき250円」
  • 「委任状と、代理人の印鑑証明書」(代理人による場合のみ必要)
  • 「本人確認資料」

です。
なお定款認証は発起人全員で行くのが原則なので、複数の発起人のうち、同行できない人がいる場合は、「委任状」も必ず持参して下さい。

 

資本金を払い込む

通帳と資本金

定款の認証が終わったら、資本金の払い込みをします。発起人が自分1人の場合は、自分名義の口座にお金を振り込みます。発起人が複数の場合は、その代表者の名義の口座に、それぞれの発起人が、定款に記載した通りの出資額を「振込」で入金します。その際は、誰が振り込んだか分かるように、名前入りで振込をしてもらいます。

振込後は、通帳の「表紙」、「名義人が書かれた、表紙裏のページ」、「出資金の振込が記帳されたページ(発起人が複数の場合は、記帳内容にマーキングをする)」のコピーを取ります。
またそれとは別に「資本金の払い込みがあった旨」を示す「証明書」を書き、全てを綴じ込んでおきます。この証明書には

「当会社の設立時発行株式については以下のとおり、全額の払い込みがあったことを証明します。」の一文に続き、

「設立時発行株式数〇株」
「払込を受けた金額 金〇円」
「平成 年 月 日」
「株式会社〇〇 設立時取締役〇〇(押印)」

などと記載します。

 

法務局へ行き、会社の登記申請をする

福岡法務局

登記申請は、管轄の法務局で行います。福岡県内で法人登記の受付をしているのは、「福岡法務局(本局)」と「北九州支局」で、会社の本店の所在地によって管轄が決まっています。管轄は、福岡法務局のサイトで確認できます。

次に登記申請の方法には、

①「法務局に行って、必要書類をその場で書く」
②「必要事項を予めCD-Rなどに記録して、持ち込む」
③「『オンライン申請』をした後に、他の必要書類を持ち込む、又は、郵送する」

があります。申請した日が「会社設立日」となります。
いずれの方法でも持参しなければならないものは、

  • 「設立登記申請書」
  • 「定款」
  • 「資本金の払込を証する書面」
  • 「登録免許税分(15万円)の収入印紙(予め郵便局などで買う、または、法務局でも買えます)」
  • 「収入印紙を貼り付けるA4の紙」
  • 「認証を受けた定款」
  • 「会社実印」
  • 「発起人個人の印鑑」
  • 「印鑑届書(法務局に置いてあります)」

 

などです。持参が必要な書類は煩雑でケースバイケースですので、事前に法務局で確認してください。
ちなみに「設立登記申請書」とは

  • 「商号」
  • 「本店所在地」
  • 「登記の事由」
  • 「登記すべき事項」
  • 「課税標準金額(資本金額のこと)」
  • 「登録免許税(資本金の100分の7が15万円に満たない場合は、一律15万円になる)」
  • 「添付書類(「定款、発起人の同意書、払込があったことを証明する書面」などと列挙する)」
  • 「代表者の氏名、住所」

 

などが記載されている書面です。申請書の雛形は、法務省のサイトで確認できます。

 

また「印鑑届書」とは「会社実印を実印登録する為の書類」で、法務局に所定用紙が置いてあるほか、法務省のサイトからダウンロードもできます。

 

登記申請の方法として荒業なのは①、一般的なのは②ですが、最近は③の「オンライン申請」を利用するケースも多いようです。

「オンライン申請」は、法務省のウェブサイト内からダウンロードできる「申請用総合ソフト」で、登記事項提出書を作り、「登記・供託オンライン申請システム」に送信。その後、必要書類を印刷、記入、契印し、その書面を法務局に持参、または郵送しなくてはなりません。

 

「登記・供託オンライン申請システム」に送信しただけでは登記できないので、注意が必要です。

 

諸官庁へ届出をする

福岡市

登記申請が無事に済んだら、諸官庁への届出をします。届出先は

税務署
福岡県税事務所
「市町村(福岡市、北九州市、久留米市など法人が所在する市町村)」
「労働基準監督署」
「公共職業安定所」
「社会保険事務所」

などです。
届出に必要な書面は、それぞれの届出先に置いてありますが、持参するものはまちまちですので、事前に確認し、また、印鑑も忘れずに持参して下さい。

また届出には、法務局で発行する「法人の印鑑証明書」や「登記簿謄本」が必要となること多いです。この「法人の印鑑証明書」の発行申請をする為に、まずは「印鑑カード」を取得しなくてはなりません。会社実印を持って法務局へ行き、印鑑カードの交付申請をしましょう。

 

以上が、会社設立の大まかな流れでした。いかがでしたでしょうか。

専門的な内容も多数でていますので、難しい面も多数あるかと思います。

やはり会社設立は自分でできない、専門家に任せたいという方は、お気軽に当事務所にご相談下さい。

 

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