会社の印鑑、代表者印、銀行印、角印の3本も必要?
会社設立時の作成する印鑑
会社設立に当たり、会社の印鑑を作る際、「一般的には『代表者印』『銀行印』『角印』の3本セットが必要」と言われますが、3本も作らなくてはならないのは何故なのでしょうか?
当記事では、会社設立時の印鑑について、一般的なトピックをまとめてみました。
3本のそれぞれの役割とは
会社の印鑑セットとして一般的な「代表者印」「銀行印」「角印」には、それぞれ役割があります。それぞれの役割について、一般的な使われ方を説明します。
- 代表者印=「会社実印」「会社代表印」とも呼ばれます。
法務局に登録する、言わば「会社の実印」です。
「会社設立時の登記申請」に使うため、最低でもこの1本は必ず必要であり、
その他「契約書の押印」などに使います。
丸型で外枠に「会社名」、内側に「代表取締役印」などと書かれてるのが一般的です。 - 銀行印 =「銀行口座の開設」や「各種口座引き落とし書類への押印」など、銀行での取引に使います。丸型で外枠に「会社名」、内側に「銀行之印」などと書かれています。
- 角印 =請求書や見積書など日常業務での書類に押印します。
書類に目を通したことを意味する「認印」のようなもので、
書類の体裁を整える意味もあります。
正方形の枠の中に、会社名が書かれているのが一般的です。
まぜ印鑑を3本も作るのか?
会社設立の手続きの中で、必ず必要なのは、法務局での登記申請の際に押す「代表者印」なので、会社設立時にどうしても必要なのは、この「代表者印」となります。
しかし、この重要な印鑑を全ての手続きや業務に使っていては、万が一、代表者印の盗難や悪用にあった場合が大変です。
そこでリスクを分散するために、「銀行印」や「角印」も作っておいた方がいいのです。
最低限必要な「会社印」はどう使う?
会社の登記申請の際に、管轄の法務局で「代表者印」を「会社の実印」として登録しなくてはならないのは前述の通りです。その手順は、次の通りです。
① 登記申請当日、または前もって、
「印鑑届書」=代表者印を会社の実印として登録するための届出書
「印鑑カード交付申請書」=今後、「会社の印鑑証明書」の発行を受ける際に必要な「印鑑カード」を交付してもらうための申請書
を2種類を入手します。「印鑑届書」と「印鑑カード交付申請書」は、法務局にも置いてありますし、法務省サイトよりダウンロードもできます。
② 必要事項を記入し、「登録する会社印」と「届出人個人の実印」を押印します。押印する印鑑がよく分からない場合は、押印せずに、登記申請日に「会社印」と「個人の実印」を持参しましょう。また、記入事項のうち「届出人の住所」欄等は、届出人個人の「印鑑証明書」の記載どおりに書かなくてはならないので注意が必要です。
③ 登記申請日に、法務局に、他の必要書類と共に「印鑑届書」「印鑑カード交付申請書」を提出します。
4本目なら、「ゴム印」が便利
ところで、「会社の印鑑としてリスクを分散するには、3本セットがベスト」ですが、4本目として用意するなら、会社の住所や社名、電話番号、代表者名、E-mailアドレスなどが入った「ゴム印」も作っておくと、何かと便利です。
封筒や役所への届出書類などに、こちらのゴム印を使用すれば、毎回わざわざ手書きする必要がなくなるからです。
ブロックのように、必要なものだけを重ねて組み合わせて押印する「組み合わせ式」のものもあります。
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