福岡市新規創業促進補助金、令和7年度受付開始

令和7年度の受付が開始

福岡市は、新たな挑戦をする創業者を支援するため、「福岡市新規創業促進補助金」を行っています。

昨年令和6年度と同様、令和7年度も受付を開始しました。​

この補助金は、国の「特定創業支援等事業」を活用して登録免許税の半額軽減を受けた方に対し、福岡市の方で、残りの半額相当額を支援するものです。

福岡市で会社設立を検討されている方にとっては、大変メリットのある補助金になりますのでぜひ活用ください。​

特定創業支援等事業とは

創業に必要な「経営」「財務」「販路拡大」「人材育成」の4つの知識を習得できるセミナーや個別面談を指します。

この事業を修了し、福岡市から証明書を取得することで、登録免許税の軽減などのメリットを受けることができます。

補助金の対象者

以下の要件をすべて満たす方が対象となります:

  1. 事業を営んでいない個人、または開業届の提出日から5年を経過していない個人事業主。

  2. 福岡市から特定創業支援等事業の受講証明を受けた方。

  3. 福岡市の証明書を活用し、登録免許税の半額軽減を受けて新たに会社を設立する方。

  4. 新たに設立する会社の本社が福岡市内にある方。

  5. 新たに設立する会社以外に、経営に携わっている会社がない方。

  6. 暴力団またはその関係者でない方。

  7. 福岡市の市税および延滞金等を滞納していない方。

 

 

補助対象経費と補助額
会社設立に必要な登録免許税額が補助対象となり、補助額は以下の通りです:

  • 株式会社設立の場合:一律75,000円

  • 合同会社設立の場合:一律30,000円

 

申請手続きの流れ

  1. 特定創業支援等事業の受講:​市内の創業支援等事業者へ直接連絡し、申し込みます。詳細は福岡市のホームページで確認できます。

  2. 補助金交付申請:​特定創業支援等事業を受講後、法人登記手続き前に申請します。

  3. 交付決定通知の受領:​申請内容が審査され、要件を満たす場合は交付決定通知が送付されます。

  4. 法人登記の実施:​交付決定通知を受け取った後、法人登記を行います。

  5. 実績報告の提出:​登記終了後、60日以内または令和8年3月31日のいずれか早い日までに実績報告を提出します。

  6. 補助金の受領:​実績報告が確認され次第、補助金が支払われます。

 

注意事項

  • 申請は先着順で、予算に限りがあるため、受付期間内でも終了する場合があります。

  • 福岡市の市税および延滞金等の滞納がある場合、補助金は支給されません。

  • 申請内容に変更が生じた場合は、速やかに報告が必要です。

 

詳しい情報や申請書類のダウンロードは、福岡市の公式ウェブサイトをご確認ください。