福岡市新規創業促進補助金の募集開始

福岡市で新規創業促進補助金の募集開始

福岡市の創業

福岡市では、新たな創業を後押しするため、国の特定創業支援等事業を活用して登録免許税半額軽減を受けた創業者に対して、残りの半額相当額を支援する補助金制度の募集を9月25日から開始しました。

 

補助金の対象者

こちらの補助金については、福岡市の指定する要件をすべて満たした方が対象となります。

募集要項には、下記の6つの条件が記載されています。

(1) 事業を営んでいない個人又は開業届の提出日から5年を経過していない個人事業主で,令和2年9月15日以降に新たに会社を設立した方。
(2) 福岡市より,特定創業支援等事業の証明を受けていること。
(3) 福岡市内に本社を置いていること。
(4) 新たに設立する会社以外に,経営に携わっている会社がないこと。
(5) 福岡市暴力団排除条例(平成22年福岡市条例第30号。以下「暴排条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団員若しくは同条例第6条に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有しないこと。
(6)本市の市税を滞納していないこと。又は市税の徴収猶予の特例制度等の対象であること。

出典:「福岡市新規創業促進補助金募集要項 」より抜粋

 

上記のうち、(1)の要件では、具体的に会社設立した時期について9月15日以降という期日が指定されていますので、9月14日以前に会社設立した方は残念ながら対象外となってしまいます。また、(2)の要件は、創業に必要な知識を1か月かけて学習する制度のことを指しており、福岡市から証明を受けておく必要があります。

なお、(4)の要件にあるとおり、新たに会社設立した法人以外で、役員などで経営に携わっていないことが条件となります。これまでに事業経営の経験がある方は補助金の対象から除外となり、あくまで創業者が対象ということです。

 

補助額

上記の福岡市の補助額ですが、株式会社設立の場合には一律7万5千円合同会社設立(合名会社設立、合資会社設立を含む)の場合、一律3万円となります。募集期間は2021年3月末となっていますが、予算内での先着順とありますので、早めの申請が必要でしょう。

詳細は、福岡市の「福岡市新規創業促進補助金のご案内(掲載終了しました)をご参照ください。

令和4年度分はこちらをご参照下さい。

 

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