一般社団法人設立で注意したい税制ポイント
一般社団法人の設立の勘所
一般社団法人と言えば、一般社団法人〇〇協会、一般社団法人〇〇振興協議会といったように、公共性、公益性の強いイメージを持たれる方が多いのではないでしょうか?
それはかつて社団法人は、民法34条や特別法に基づき設立される公益を目的とした団体の名称だったのも一因です。
しかし平成18年の公益法人制度改革により、法人の設立と公益性の判断が分離されました。これにより、いわゆる社団法人については、一般社団法人と公益社団法人と2つに分かれ、財団法人は、一般財団法人と公益財団法人に分かれました。
公益社団法人は、従前どおりの行政庁からの公益認定が必要ですが、一般社団法人は登記のみで設立できる法人となりました。(一般財団法人、公益財団法人も同様の考え方となります。)
(出典:「新たな公益法人関係税制の手引き」(国税庁))
一般社団法人の意義とは
社団法人とは、簡単に言うと、人が集まった団体と言った意味あいになります。これは、財産を基礎とした財団法人とは対になる考え方となります。
人が集まって団体を設立することは、本来、まったくの自由であるべきです。
しかしその団体が集団として活動したり資産(銀行預金、土地、建物など)を所有するためには、一つの団体として法的な認知が必要となり、そこで団体に法人格を付与することとなるのです。
これが一般社団法人の基本的な意義となります。
一般社団法人の税制とは
一般社団法人には、税務上の特典を受けられる一般社団法人の類型と受けられない類型があります。
というのは、そもそも社団法人は営利を目的としても、営利を目的としなくてもよい団体であるため、一般社団法人で営利を目的としていないことが明確(非営利型一般社団法人)であれば、税務上の優遇措置を受けられます。
(出典:「一般社団法人・一般財団法人と法人税」国税庁パンフレット)
非営利型の一般社団法人の要件は概ね次の通りとなります。
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一般社団法人を解散した場合、残余財産を国や一定の公益的な団体に寄贈すること
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特定の個人又は団体に特別の利益を与えていないこと
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各理事について、理事とその理事の親族等である理事の合計数が、理事の総数の3分の1以下であること
公益社団法人などと同様に、基本的に非営利の事業活動に対しては、法人税の課税はされません。
したがって、厳しい要件となりますが非営利型法人で法人設立した場合には、その非営利の事業活動について法人税の課税はなされません。(ただし、収益事業から生じた所得については課税対象となります。)
一方で、上記以外の非営利型以外の一般社団法人については、基本的に営利型である株式会社や合同会社と同じく、普通法人としてすべての所得に対して法人税が課せられます。
上述した非営利型になるための厳しい要件を満たす必要はありませんが、課税上のメリットを受けることはありません。非営利型以外の法人の利点としては、ずばり「一般社団法人」という名称(ブランド)を冠することができる点でしょう。
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