レンタルオフィス入居前に知っておくべき2つの視点

福岡の会社設立時に注意すべき事務所契約

レンタルオフィス

起業時の選択肢として当たり前となりつつあるレンタルオフィスやシェアオフィス。

今回は、そのようなレンタルオフィスやシェアオフィスに関する注意点についてのトピックをお届けします。

 

レンタルオフィスとは

レンタルオフィスとは、一般的には事業用の個室あるいはオープンスペース、そこに設置されたデスクなどを占用して、コピー機や会議室等を他の事業者と共用するサービスの通称と言えます。

 

創業したばかりの方や会社設立を検討している方の間には、最初の初期コストを抑えるためにもレンタルオフィスという選択をされる方もいらっしゃいます。

 

ここ数年で増加している事務所形態であり、シェアオフィスなども含めて福岡においても博多や天神でも何件も見受けられるようになってきています。

比較的安価な料金体系で借りられるということもあり、多くの創業者や起業家の皆さんに選ばれているようです。

 

また、安価な料金で借りられることもあって、これらのレンタルオフィスを活用することなどで、事業所を2か所以上を構えて事業経営することも比較的容易にできてしまいます。

 

サービス内容に注意

レンタルオフィスの事業者によって提供しているサービスなども異なりますので入居の際にどのようなサービスを受けられるかなどの内容確認をすることも必要です。

 

会社設立時の本店登記に利用できるかと言った観点からもチェックが必要です。(場所によっては、追加料金を払わなければならない登記まではできないオフィスもあります。)

 

また、銀行口座の開設の際に、レンタルオフィスを本店所在地としてしている会社に対して、別途追加条件(追加書類の提出等)を課してくる金融機関もあります。

 

2か所の事業所がある場合には地方税にも注意

例えば、本店以外にレンタルオフィスで事業所を構えた場合には、地方税にも注意を払うことが必要です。一般的に本店以外の支店や事業所を開設するのは、ある程度の業歴や実績を重ねた上で、事業の業容拡大のために行うことが多いと言えます。

 

また、例えば、創業したばかりの起業家の方で、本店を自宅に設置して、本店(自宅)を利用することでプライバシー上の懸念が発生することを避けるために、別にレンタルオフィスで事務所を賃貸するケースがあります。多少のコストを支払っても、本店(自宅)とは別に事業スペースを借りたいという動機で借りられるのでしょう。

 

ただし、気軽に利用しやすいレンタルオフィスといえども、基本的な事務所等の定義や位置付けについては、地方税の通説的な定義の例外となるわけでありませんので十分な注意が必要です。地方税の計算にあたっては、地方税法上の事務所等の実態を有しているかどうかといった基準で判断する内容もありますので、地方税の規定にも注意する必要がある訳です。

 

したがって、創業したての起業家の方が本店とは別にレンタルオフィスを別に借りた場合においても、そのレンタルオフィスについて均等割の課税対象となることも考えられます。

 

つまり、その場所がレンタルオフィスという容易に借りられる起業家支援のための施設であろうと、なかろうと、地方税法上の事務所等の定義に該当する場合など所定の要件を満たした場合には、法人住民税の均等割の対象となりうえますので、ご注意ください。

 

創業者向けのご相談にも対応

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