建設業の会社設立支援

建設業の会社設立・法人化もサポート

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建設業の会社設立の留意点とは

現在、建設業をしている個人事業主の方、これから建設業をはじめようとしている方で事業形態については、十分に考える必要があります。建設業許可の取得が必要になった際に法人成り・法人化すべきか悩まれる方も多いかと思います。

 

個人事業主が建設業許可を申請するにあたっては、会社を設立した上で許可申請をするのが得策になることもあります。

理由は、個人事業主として建設業許可を取得した場合、将来法人成りした際に再度法人として建設業許可を申請し直さなければならないためです。

この二度手間を避けるためにも、会社設立→建設業許可申請という手順を踏むことがオススメです。

なお、会社を設立する際は、その会社が建設業許可の要件を満たすような会社設計にして法人設立登記を行うことが重要になります。

 

会社設立の資本金にも注意

実は、建設業許可を受けるための要件の中に「請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること」という要件があるのをご存知でしょうか。

一般建設業許可(建設業法第7条第4号)では、次のいずれかが求められます。

  • 自己資本が500万円以上あること
  • 500万円以上の資金調達能力があること

他方で、会社設立時の資本金を500万円未満とした際には、500万円以上の資金調達能力を証明することが求められるので注意が必要となります。

 

本店の場所も要注意

建設業の許可を得る上では、営業所も厳しい要件があるので注意が必要です。また、会社設立時の本店の所在地は、定款で定めておく必要があり、建設業許可を踏まえて検討することが必要です。

本店に関する定款の定め方には、下記の記載方法があります。

  • 「当会社は、本店を福岡県福岡市に置く」
  • 「当会社は、本店を福岡県福岡市中央区天神一丁目●番」

福岡県福岡市に置くとした場合でも、会社設立の登記の際に、町名・番地まで決定していなければなりません。

 

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