会社設立時に決定する「かなめ」となる重要事項

株式会社に必要な取締役

会社設立留意点株式会社を設立するにあたって、会社名、本店所在、資本金の金額など、様々なことを決定しておかねばなりません。

その中でも、会社スタートの時に慎重に決めておくべき重要な項目があります。それが、会社の経営を誰が司るかということです。

株式会社では、取締役という役職(機関)がそれに値します。取締役の専任等に関する規制、手続きについては、会社法という法律で決められています。この取締役とは会社設立後の会社事業の経営を司り、実際に会社運営をしていく役割を担っています。

会社設立時点において、この取締役はどのように選任されるのでしょうか?

実は、会社設立時には発起人と呼ばれる会社設立の設立を企画し、設立の中心人物がこの取締役を選任します。ただし、発起人が取締役になることも多々あります。

 

会社の取締役になるには

今回のトピックの取締役には、上述の会社法の中に様々な規制が設けられていて、実は取締役になれない人もいるのです。

簡単に言うと、下記の条件に該当する人は原則として取締役になれませんのでご注意下さい。

  • 成年被後見人、または被保佐人
  • 会社法等の法律に違反した人、金融商品取引法等の法律に定められた特定の犯罪を犯して刑の執行を終えた日から2年を経過していない人もしくはその執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない人
  • 上記以外の法令の規定に違反し、禁固以上の刑に処せられ、その執行を終えていない人、またはその執行を受けることがなくなるまでの人。ただし執行猶予中の人は除かれます。

では、高校生でも取締役になれるのでしょうか?気になるのが未成年者の取扱いですが、未成年者でも取締役になれるかですが、実は法定代理人の同意があれば取締役になれます。

別の観点で気になる点として外国人は取締役になれのでしょうか。こちらの外国人も取締役になれるのです。

 

取締役の仕事

会社設立時において、取締役は何をすべきでしょうか。やるべき仕事には何があるでしょうか。

会社設立時に出資された財産などに関する調査がその一つです。

また、会社設立時の代表取締役の選任も求められます。出資については、現物出資財産について定款に記載または記録された金額が妥当かどうか、弁護士や税理士などによる現物出資財産に関する証明がされた場合にそれが妥当かどうかといった調査も担当することがあります。

 

取締役の専任に迷ったら

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上記の会社設立トピックに関する記事に含まれる法令及び会社設立手続き情報は、一般の読者向けにわかりすく記載するとともに、記事作成時点のものとなります。上記記事に関する法令及び各種制度等は変更となる可能性があります。よって、本記事を実務に生かされる際には税理士等の専門家へ必ず確認してください。